スマホでテレビやネット配信の画面を撮影してSNSなどインターネット上にアップロードする行為について
Posted in 未分類 by admin with No Commentsテレビに映った番組を自分のスマホで撮影した経験がある人はいませんか?その動画をSNSなどにアップする行為は著作権法に接触しないのか不安に感じている人もいるでしょう。ここではスマホでテレビやネット配信の画面を撮影してSNSなどインターネット上にアップロードする行為についての著作権上の問題点を解説します。
【テレビやネット配信の撮影画面をインターネットにアップロードするのは著作権侵害に当たる可能性あり】
テレビやネット配信の動画をスマホで撮影することがあるでしょう。それらの動画を権利者に無断でインターネット上にアップロードした場合は、著作験や著作者人格権の侵害にあたる可能性があります。テレビやネット配信された映像に関しては制作者などに著作権が認められています。そのため映像の一部を切り取った動画や画像であっても、著作権による保護対象に該当するのです。
SNSへの投稿などインターネットを通じて公に著作権を配信する行為は、著作権者が専有する「公衆送信権」の対象となります。つまり著作権者の許諾を得ないで、テレビやネット配信の撮影画面をインターネット上にアップする行為は原則として著作権侵害にあたるので注意が必要です。
またテレビやネット配信の映像や画像を勝手に編集してアップロードした場合も「翻案権」の侵害に当たる可能性があることを覚えておきましょう。
<著作権以外にも著作者人格権侵害に当たる可能性もある?>
テレビやネット配信された映像に関しては著作権のほかに、著作者人格権が認められています。たとえば映像や画像を勝手に改変した場合は、同一性保持権の侵害にあたり、著作者名を正しく表示していない場合は、氏名表示権の侵害に当たる可能性があります。
【撮影画面のアップロードが認められているケースもあるの?】
インターネットの配信動画やテレビの撮影動画をインターネットにアップロードすることは著作権侵害に当たりますが、例外もあります。撮影画面のアップロードが認められているケースについてまとめてみましょう。
<著作権者の許諾を得ている場合>
著作権者の許諾を得ている場合は、インターネット上でテレビやネット配信の撮影画面をアップロードすることができます。最近では収益のシェアなどを条件に、切り抜き動画のアップロードを許諾しているインターネット配信者も増えています。動画画面をアップロードする際には、許諾条件を遵守しなければなりません。また著作権者と著作者が別の場合には、著作者人格権の侵害に当たらないように、氏名表示はきちんと行うようにしましょう。
<家族でのみシェアする場合>
テレビやネット配信の撮影画面を家族間でシェアすることは問題行為ではありません。不特定または多数人を意味する「公衆」への送信を行うと著作権侵害に該当します。また著作権の1つである「複製権」との関係も家族間でのシェアであれば「私的使用のための複製」に該当するため、著作権者の許諾は必要ありません。
家族間でアクセスするクラウドサービスのアカウントにテレビやネット配信の撮影画面をアップロードする場合は、著作権者の許諾は不要です。ただし家族以外に友人や会社の同僚など他の人が撮影画面にシェアする場合は、原則として、著作権者の許諾が必要となります。
<引用の要件を満たしている場合>
著作権法上の「引用」に該当する場合には、著作権者の許諾を得なくても、テレビ・ネット配信の撮影画面をインターネット上にアップロードできます。引用に該当するのは①著作物が公表済みであること②引用の必要性があること③引用部分とその他の部分を明瞭に区別すること④本文と引用部分が主従の関係にあること⑤著作物を改変しないこと⑥出典を明記することです。
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